契約の流れ
売却の流れについて
- STEP1不動産売却の相談 物件の調査・査定依頼
- STEP2現地調査・査定書作成
- STEP3売却価格の決定
- STEP4媒介契約の締結
- STEP5販売活動・活動報告
- STEP6売買契約の締結
- STEP7引渡し・残金決済
1.不動産売却の相談
物件の調査・査定依頼
- ご来店いただきましたら、まずはご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。
- 物件をピックアップ
豊富な経験と実績を持った営業スタッフが誠意を持って対応いたします。
2.現地調査・査定書作成
- 現地調査を行い、近隣の取引事例や路線価格などを参考に査定を行います。
3.売却価格の決定
- 査定内容を参考に、できるだけお客様のご希望価格に沿うような価格決定を心がけます。
4.媒介契約の締結
- 販売図面作成
- 不動産流通機構レインズへ登録
5.販売活動・活動報告
- 不動産情報誌への広告掲載
- ホームページ掲載
- 現地看板設置
- 売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告などを含めた売却活動の経過報告
6.売買契約の締結
- 売主様と買主様が売買条件で合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。
7.引渡し・残金決済
- 所有権移転登記
- 諸費用精算(仲介手数料など)
売買契約が終了した後でも、なにかありましたお気軽にご相談ください。
任意売却について
住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を任意に売却する事を言います。
債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。
しかし、競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を市場で売却する事ができます。
これを任意売却といいます。
不動産競売の場合、落札金額が開札日までわからないので今後の計画がたてづらく、精神的な負荷も大きいと言われます。
金額については買い手側に不安要素が多いため(物件の内見ができない、リフォームなど)市場価格より2~5割低い価格になるケースが多々あります。
任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく条件で売却出来るメリットが発生します。