
不動産コンサルティングとは
地域の皆様の土地や建物などの不動産は大切な財産です。 しかし、どのように活用すれば良いのか?また相続の問題などわからないまま・・・という方が実は少なくありません。
そこで、不動産に関する専門家としての知識や経験を生かし公平かつ客観的な立場から、不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営等について依頼者が最善の選択や意志決定を行えるように、助言しあるいは提案する業務をいいます。
業務の領域は、上記のことに関して、依頼者の求めに応じて行う助言または提案およびそのために必要な調査・分析等です。
また業務に付随して、依頼者の求めに応じ、助言又は提案に基づく事務・事業の実施を行うこともあります。 これらの業務領域に他の資格士法に基づき資格士でなければ行うことが出来ない業務が含まれる場合には当該業務を当該資格士に依頼、または資格士と提携してコンサルティング業務を行います。
動産コンサルティング技能登録者とは
社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。
また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、
不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
このようなニーズに応えるのが『不動産コンサルティング技能登録者』であり、
国土交通大臣の認定を受けて財団法人不動産流通近代化センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて、財団法人不動産流通近代化センターに登録された人のことをいいます。
不動産コンサルティング技能取得条件
不動産コンサルティングの資格は、国家資格である宅地建物取引主任や不動産鑑定士でなければ、受験する事ができません。
さらに、受験に合格するだけでなく、実務年数5年という実績が必要です。

不動産コンサルティング業務の内容
- STEP1(1)土地の有効活用 (2)個人資産の形成・運用
- STEP2(3)相続対策 (4)相続税納税処理
- STEP3(5)企業の経営リストラ(再構築)・事業承継
- STEP4(6)不良債権・担保不動産処理
- STEP5(7)不動産競売
- STEP6(8)借地・借家の権利関係の調整・整理
- STEP7(9)定期借地権
- STEP8(10)等価交換事業 (11)その他不動産に関する業務全般
(1)土地の有効活用 (2)個人資産の形成・運用
- 退職後の安定収入確保のための土地の有効活用
- 市街地に所在する農地の有効活用
- 市街化調整区域の土地の有効活用
- 区画整理事業で換地処分を受けた土地の有効活用
- 赤字同族会社の事務所・工場敷地の有効活用
- 現業廃業後の安定収入確保のための土地の有効活用
- 賃貸ビル事業の収益低下に対応した再有効活用
- 老朽賃貸住宅の建替え・再有効利用
(3)相続対策 (4)相続税納税処理
- 相続対策を中心とした所有土地の有効活用
- 相続税軽減のための資産の組み換え
- 相続税支払いのための付加価値をつけた上での土地売却
- 相続税納付と事業資金の確保
(5)企業の経営リストラ(再構築)・事業承継
- 社員寮、社宅の跡地の有効活用
- 店舗等のスクラップアンドビルド
- 工場移転の跡地の有効活用
- M&A(企業の合併と買収)を利用した不動産売却
(6)不良債権・担保不動産処理
- 不良債権担保不動産の処分・取得・有効活用等
(7)不動産競売
- 顧客が競売に参加し物件を取得するための各種の事前調査と助言
- 物件取得後に派生する問題への対応策の立案・助言
(8)借地・借家の権利関係の調整・整理
- 底地と借地権の交換
- 借地権者による底地買い取り後、土地の一部を隣接地所有者に売却
- 借地権と底地を合わせて第三者に売却
- 低額賃料・容積率に余裕のある貸家・貸地を整理して有効活用を図る
(10)等価交換事業 (11)その他不動産に関する業務全般
- 任意売却について
- 複数不動産の活用・処分についての総合的なアドバイス
- 第三者的立場で不動産賃貸事業全般についてコンサルティング
- 陳腐化した駅ビル地下商店街の活性化
- 空室の増えた賃貸住宅の稼働率を上げる
- 貸地に関するアドバイス
- 不動産購入者に対するアドバイス